許認可

面倒な行政への許認可申請手続きは、経験豊富な専門の行政書士にまかせて安心です。

農地転用

農地転用
農地の処分や取得には行政上の手続きが必要になります。
・農地の売買や賃借
・農地以外の土地に転用
には、農地法により農林水産大臣・都道府県知事への許可申請、農業委員会への許可申請・届出をしなければなりません。
登記地目が「宅地」になっていても評価証明書の現況地目が「畑」になっている土地の所有権を移転するにためには、農地法による許可又は届出が必要になります。
農地転用に関するご相談からでもお気軽にご相談下さい。

開発許可

宅地造成
宅地造成等を行なう際の開発許可の取得も当事務所にお任せ下さい。
開発許可の取得には、膨大な数の必要書類を揃え窓口に出向いて事前相談を行き、場合によっては公共施設の管理者と協議をしたりする必要がありますが、許認可を取るまでの時間や人件費削減に貢献させて頂いています。

建築許可


建築基準法や都市計画法などで、基本的には認められていない建築物でも、特定行政庁が特例として建築許可を取得することが可能です。
その場合、建築審査会の裁決を得て、建築許可を取得します。
市街化調整区域では小規模な開発においても許可が必要でしたが、建築許可を取得することで、開発許可を得なくても良い場合があります。

その他の許可

その他の許認可
その他、建設業許可申請、電気工事業登録手続き、太陽光発電設備設置、外国人の在留許可申請、民泊・旅館業許可申請など「官公署へ提出する書類」のあらゆる許認可申請を行っています。