不動産登記

当事務所では、土地・建物に関する「登記」に必要な資料作成や申請などを代行いたします。

  • HOME
  • 不動産登記

不動産登記

不動産登記
土地の表題部に関する登記・分筆登記・合筆登記・地目変更、登記・地積更正登記等を法務局へ代理申請いたします。
当事務所では、登記で必要な資料作成や法務局への登録を安心・安全・スムーズに行っています。

新築建物、未登記建物

土地家屋調査士 背景
新築建物の場合には新築工事完了後1ヶ月以内に、登記の申請を法務局にてしなくてはいけません。
また法務局で登記がされていない、未登記建物の物件も手続きの代行を致します。

増築による登記

増築による登記
既存の建物に対して、増築工事を行い階数や床面積などが増えた場合に行わなければならない登記です。
ただ、増築といっても別棟として新たに建物を建てた場合には新築登記、または附属建物の新築による増築登記になります。

建物滅失登記

建物滅失登記
建物や家屋を解体したら1ヶ月以内に建物滅失登記を行わなければいけません。
法務局の登記名簿からその建物が存在しなくなったということを登記しなければならないからです。
これは申請義務となっており、怠った場合は10万円以下の過料に処されることがあるので、注意が必要です。